電話受付時間 / 10:00〜17:00(土・日・祝日を除く) ※ご注文はネットまたはFAXで※
現在の中身:0点
法人向けの請求書払い(締め払い、掛け払い)決済サービスです。 会員登録後、登録申請をするだけでOK!
営業時間 / 9:00〜17:00 電話受付時間 / 10:00〜17:00 営業時間外・休業日には商品の発 送・お問い合わせの返答ができま せんので、予めご了承ください。
2010年12月より、100円ライターなど一部のライター販売において、 「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」が施行されました。
その後1年間の猶予期間を経て、2011年9月27日より、 100円ライター(使い捨てライター)などのライター販売に関する新しい規制が本格的に始まりました。
このページでは、その新規制について詳しく紹介します。
子どものライター火遊びによる死傷事故が多数発生したことを受け、 規制が設けられました。 平成11年から平成20年までの10年間で、 東京消防庁管内における12歳以下の子どもによる火遊びでの火災発生数は711件。 このうち、約7割がライターを使用したものでした。 さらに、子どものライター使用が原因の場合、 幼い子どもが逃げ遅れて死亡するケースが多く、 なかでも5歳未満の子どもの使用による場合、 死傷者の発生率は約8割になります(東京消防庁調べ)。 そのために、経済産業省はライターを消費生活用製品安全法※ における規制品目として追加したのです。
※消費生活用製品安全法とは 消費者の生命または身体に対する危害発生の防止を図るため、 以下の3つのことを行う法律です
それぞれ、具体的にどんなことを行っているかというと…
2010年12月27日から開始されていますが、 この猶予期間が終了する2011年9月27日からが、実質的な開始日となります。
規制対象は使い捨て(ディスポーサブル)式のライター(主に100円ライター) 及び点火棒です (ただし、注入式のライターや点火棒でも、 プラスチックを使用したもので対象除外用件を 1つでも満たさない場合は規制対象となります)。 国内で流通しているライターは年間約6億個。 そのうちの約9割が100円ライター(使い捨てライター)のため (経済産業省データより)、 今回の規制はライター業界に大きな影響を及ぼすこととなりました。
ライター規制対象外のライターはこちら(着火の重たくないライター)
規制の対象となったライターは、 2011年9月27日以降、CR(チャイルドレジスタンス) ※1 機能をつけるなどの技術基準をクリアした、PSCマーク※2付の製品しか 販売することができなくなります。 ネットオークションやフリーマーケットなどでの販売も、 原則として規制の対象となります。
※1 CR(チャイルドレジスタンス)機能について詳しくはこちら ※2 PSCマークについて詳しくはこちら
現在所有しているものは、規制開始以降も使い続けて問題ありません。 ただし、幼児対策などの機能(CR機能)はついていませんので、 子どもの目につくところや手の届くところには置かないようにしましょう。 なお、不要になったライターは必ずガスを抜いてから、 自治体のルールに従って正しく破棄しましょう。 →ライターのガスの抜き方はこちら
その他ご不明な点などがありましたら、お気軽にお問合せください。 お問い合わせのご返答は平日10:00〜17:00(土・日・祝日・ゴールデンウィーク、年末年始等は除く) の順次ご回答となります